ふるさと納税について特徴となる項目を列挙し、それぞれについて追記しました。
今年やってみようかなと考えているアナタのご参考なれば幸いです。
ふるさと納税は自治体(自分で選べる)に寄付をする制度
日本での寄付金制度のひとつです。大都市に人口が集中するために発生する地方都市の税収減少財政赤字を改善するために創設された制度で、所得税を支払う義務がある(就労している)個人が任意の自治体に寄付をして、その寄付金額を現在住んでいる地方自治体へ申告することにより、寄付したの金額に応じて所得税や個人住民税が控除(支払う税金から差し引かれる)されます。
自治体への寄付金の使用用途はある程度選択できるので、自分の納める税が何に使われるかを選択できます。
参考:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%B5%E3%82%8B%E3%81%95%E3%81%A8%E7%B4%8D%E7%A8%8E
寄付した金額からマイナス2,000円した額を翌年度の住民税および所得税から控除してもらえる
ふるさと納税制度を利用して任意の自治体に寄付をすると その自治体から寄付金受領証明書(寄付金の受領証)が送られます。その受領書に記載された金額は確定申告時の寄付金控除対象とできます。そうすることでふるさと納税制度で寄付した額からマイナス2,000円した分だけを住民税および所得税から控除されます。時期として、所得税は確定申告後の1~2か月後に還付され、住民税は確定申告した年の6月から翌年5月までの毎月の住民税の納付額が減少します。ふるさと納税を申し込みえる時期は1月1日から12月31日までなので、翌年度に支払う税金を今年のうちに前払いする感覚です。
確定申告書は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば画面の案内に従って金額等を入力するだけで自動計算で申告書が作成できます。
「寄付金控除」とは納税者が国や地方公共団体、公益社団法人などに対し特定寄付金を支出した場合に所得税控除等を受けることができる制度で、寄付金を支出した場合は確定申告を行うことで所得税および復興特別所得税が還付されることがあります。
都道府県や市区町村に「ふるさと納税」寄付金を支出した場合は所得税および復興特別所得税の寄付金控除や個人住民税の寄付金控除を受けられます。また、確定申告の不要な給与所得者等が「ふるさと納税」を行う場合、納税先の自治体数が5団体以内であるときは「ふるさと納税ワンストップ特例制度」といって納税先の自治体に対し、特例の適用に関する申請を行うことで確定申告を行わずに「ふるさと納税」の寄付金控除を受けることができる制度もあります。注意点として、医療費控除や雑損控除を受ける場合は、ふるさと納税の金額を寄付金控除額に含めて確定申告する必要があます。
確定申告をするには、寄付をした自治体から交付を受けた「寄付金の受領書」すべて(「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を申請した自治体も含む)と勤め先からの源泉徴収票が必要です。
■確定申告書作成方法(印刷して書面提出するver)
①「確定申告書等作成コーナー」をクリック
②「作成開始」をクリック
③「給与所得の内容等選択」にて該当にチェックして「入力終了(次へ)」をクリック
④「適用を受ける控除の選択」画面に移る–>「寄付金控除」選択する
⑤「給与所得の入力」画面に移る–>源泉徴収票に記載されている金額などを画面の案内に従って入力し、「入力終了(次へ)」をクリック
⑥「所得控除の入力」画面で寄付金控除の「入力する」をクリック–>「寄付金控除、政党等寄付金等特別控除の入力」画面が表示される
⑦「入力する」を選択し、「ふるさと納税」をした自治体から交付を受けた「寄付金の受領証」に記載された金額を入力する
⑧都道府県や市区町村を選択すると寄付先の所在地と名称が自動で入力されるので内容確認する
⑨「ふるさと納税」先が複数ある場合は、1件入力した後に「別の寄付先を入力する」をクリックして同様に入力する
⑩すべての入力が終了したら「入力終了」をクリックする
⑪入力内容確認画面に移るので、入力内容に誤りがないか確認し「次へ進む」をクリック
⑫計算結果が表示され「OK」をクリックする
⑬「所得控除の入力」画面に移るので、「寄付金控除」に控除額が入力されていることを確認し、「入力終了(次へ)」をクリック
⑭「税額控除等の入力」画面に移る–>他に政党等に対する寄付金で税額控除の適応を受けるものがなければ「入力終了(次へ)」をクリック
⑮「計算結果の確認」画面に還付される金額が表示されていることを確認し、「次へ」をクリック
⑯「住民税等に関する事項の入力」画面の当てはまる内容をチェックして次へ進む
⑰「住所・氏名入力」画面で還付金の受け取り方法や住所・氏名などを入力
⑱マイナンバーを入力し、「入力終了(次へ)」をクリック
⑲「申告書等印刷」画面に移るので「帳票表示・印刷」をクリックして申告書を印刷する–>印刷終了すれば「次へ進む」をクリック
⑳「申告書を印刷した後の作業について」画面で添付書類などを確認して作成作業は終了する
作成した申告書や源泉徴収票などの添付書類を管轄の税務署へ提出する。郵送での提出も可能。
※申告書を提出する際はマイナンバーに関する本人確認書類の提示または写しの添付が必要となる。
「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」の利用で作成データをインターネットで送信して提出とできる
引用・参考
https://www.youtube.com/watch?v=Upm-qGPIIIM
ふるさと納税によって寄付すると自治体から返礼品がもらえる
税金を前払いする感覚としましたが、実際に出て行っている金額は、ふるさと納税制度による寄付額から2,000円を除いた額なので、 2,000円 多く支払ったことになりますが、ふるさと納税を行うことで各自治体の特産品や旅行、ホテル宿泊券等の返礼品をいただけます。各々の価値観によって違いはありますが値打ちとして2,000円以上の返礼品を入手できるのでお得な制度とされています。ちなみにふるさと納税制度を利用できる限度額は各々の給与収入や家族構成などによって異なります。限度額以上に寄付した金額は控除対象になりません。
寄付する自治体が5か所以上の場合はワンストップ特例制度は使えない
ふるさと納税ワンストップ特例制度は、給与の年間収入金額が2,000万円を超える2)等の条件に当てはまらない確定申告が不要な給与所得者が「ふるさと納税の寄付金控除」を受けられる仕組みです。仕組みとしてはワンストップ特例の申請をふるさと納税先の自治体に提出することで自治体が翌年度分の住民税控除の手続きを肩代わりしてくれるものです。これによって控除される住民税の額は確定申告により控除される所得税+住民税の合計額と同じです。本制度はふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内である場合に限り申請可能です。6団体以上にふるさと納税を行って控除申請する際には確定申告になります。
参考
1)https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/procedure.html
2)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
引っ越しをした場合は寄付した自治体へ住所変更届を提出する
ワンストップ特例制度の仕組みとして、ふるさと納税先の自治体からふるさと納税者の住所地市区町村へ税金控除に必要な情報を連絡することでふるさと納税者の寄付した翌年度分の住民税から減額されます。よって本制度の適用申請後に引っ越しなどで住所変更された場合はふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出しないと適用されません。
コメント