確定申告の時期ですね。会社勤めの方で年度中1回でも病院にいったりしたならば「医療費のお知らせ」の封筒が届いている頃合いかと存じます。
さて私事ですが、昨年から外国のETFにも手を出しはじめました。儲けに対してお国に税を納めるのがこの世界のルールです。ここで外国ETFの利益は外国と日本の両方で課税され、我々の手元に儲け分が入金されます。ですが日本の課税分は確定申告することで控除してもらえます。
長期で投資を続けていこうと考えているならば、手残りを増やそうということでe-Taxでの確定申告に挑戦してみました。
事前確認
まずは国税庁の確定申告等作成コーナーにアクセスします。https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
サイトの「申告書等を作成する」項のところで「作成開始」をクリックすると別ウィンドウで「税務署への提出方法の選択」が開くので任意の提出方法を選択します。
本記事ではe-Taxマイナンバーカード方式(ICカードリーダライタ)を選択します。そして「令和3年分の申告書等の作成」をクリックします。
下記のようさらに選択項が表示されるので、「所得税」を選択します。
次にマイナポータル連携の選択するか問われます。任意の方を選択して「次へ進む」を選択します。
こちらでは連携して先に進みます。
マイナポータルに移動してマイナンバーカードによる認証がなされます。内容確認しながら「次へ進む」をクリックしていきます。
マイナポータルから取得可能な控除証明書等があるかを確認します。
ない場合は下記のように選択して「申告書等を作成する」をクリックします。
下記ポップアップが表示されますが気にせず「はい」を選択します。
事前準備が済んだことになって下記が表示されるので「次へ進む>」をクリックします。これで申告書等の作成へ進みます。
申告書等の作成-給与所得
生年月日を確認し、任意の提出方法を選択、申告内容に回答して「次へ進む」をクリックします。
注意として、申告内容に関する質問で誤りがあれば、年末調整の内容(社会保険や生命保険料控除等)を入力する箇所等が表示されず納めていない扱いになります(追加で納めてね となってしまいます)。
収入額・所得金額の入力欄が表示されるので、まずは「給与所得」の「入力する」を選択します。
給与等の支払者から交付された源泉徴収票の入力 と表示された画面に切り替わるので、 書面で交付された年末調整済みの源泉徴収票の入力 のところで「入力する」をクリックします。
給与所得の入力欄が表示されるので、会社から入手した源泉徴収票に記載される数値を入力し、「入力内容の確認」をクリックして完了させます。
書面で交付された年末調整済みの源泉徴収票の入力 のところに入力した内容が反映されていることを確認し、下にスクロールして「次へ進む」をクリックします。
収入金額・所得金額の入力 に戻ってきます。下記のように入力完了した項目にチェックが入っているはずです。これで完了です(金額等は消しています)。「入力終了(次へ)>」をクリックすると「所得控除の入力」に移ります。
申告書等の作成-配当所得
収入金額・所得金額の入力 にて配当所得の行の「入力する」をクリックすると下記が表示され鵜ます。
配当金目当ての投資しかしていないので、下記の部分を選択して入力しました。
私は各証券口座を「源泉徴収なし」にしていたので「配当等の支払通知書」などの内容を入力する をクリックしました。
入力例が表示されるので、1.上場株式等の配当等に関する事項 にて入力方法を先約します。
こちらでは「読み込む」を選択しました。
配当集計フォームのダウンロードからxlxsファイルをダウンロードし、証券会社から送られる支払通知書の記載内容をフォームに入力します。記入例として参考になれば幸いです。
https://www.keisan.nta.go.jp/r3/syotoku/ta_haitou_form_download.jsp
入力完了したデータを読込ませます。
読込みできれば結果が表示されるので、内容確認して問題なければ「配当所得に反映」をクリックします。
下記のように入力有無欄にチェックが入っていれば「入力終了(次へ)>」をクリックします。
金融・証券税制(入力項目の選択)に戻ってきますので下にスクロールして「令和2年分の申告で上場株式等に係る譲渡損失の金額を繰り越した方」で当てはまる方(はい/いいえ)を選択、そして「入力終了(次へ)>」をクリックします。
収入金額・所得金額の入力 画面で「配当所得」の入力有無欄にチェックが入っており金額も問題ないこと、分離課税の所得より「上場株式等に係る配当所得等」の入力有無欄にチェックが入っていることを確認して完了です。「入力終了(次へ)>」をクリックすると「所得控除の入力」に移ります。
申告書等の作成-医療費控除
「所得控除の入力」画面にて医療費控除の入力するをクリックします。
下記の画面に移りますのでどちらかの控除を選択します。こちらでは医療費控除をクリックします。
入力方法の選択が表示されるので、入力方法を4つから選択します。ここでは医療費フォームを読み込んで、明細書を作成します。
下記のようにファイルを選択して、「選択したファイルを読み込む」をクリックします。
フォームのダウンロードは、「医療費集計フォーム」のダウンロードおよび詳細についてはこちら で行えます。
https://www.keisan.nta.go.jp/r3/syotoku/ta_iryouhi_form_download.jsp#bbctrl
各人の各医療機関および交通手段で使用した年間金額の合計を入力すればOKです。
読み込ませると結果が表示されます。問題なければ「次へ進む」をクリックします。
すると詳細が表示されるので問題なければ「次へ進む」をクリックします。
計算結果の確認(医療費控除)が表示されるので問題なければ「次へ進む」をクリックします。
「所得控除の入力」に移るので医療費控除の入力有無欄にチェックが入っており金額も問題ないこと確認して「入力終了(次へ)>」をクリックします。「入力終了(次へ)>」をクリックすると「所得控除の入力」に移ります。
注記として医療費控除は家族全員分のものを申請します(医療費の合計額から10万円を差し引いた額のみ所得から控除されます)。家族の誰かが申請するならば省いてください。
申告書等の作成-ふるさと納税
「所得控除の入力」に移ったら、ふるさと納税の全ての金額を「寄附金控除」の入力画面で入力します。
「入力する」をクリックすると下記画像が表示されますので、書面で交付された証明書等の入力にて「入力する」をクリックします。
くりっくすると入力フォームが表示されるので、手持ちの証明書の内容を入力していき、最後に「入力内容の確認」をクリックします。
入力した内容が反映されていることを確認して「次へ進む」をクリックします。
下記のポップアップが表示されるので、控除額を確認して「OK」を押します。
「所得控除の入力」に戻ってきますので、控除額が反映されて入力有無欄にチェックが入っていれば「入力終了(次へ)>」をクリックします。すると「税制控除・その他の項目の入力」に移ります。
申告書等の作成-外国製額控除等
「税制控除・その他の項目の入力」に移ったら対象となる控除項目に入力していきます。こちらでは「外国製額控除等」のみ対象となったのでその流れを記します。
「外国製額控除等」の「入力する」をクリックすると下記に移ります。
対象となる方にチェックをいれます。こちらでは外国勢控除額の計算が済んでいないので、お済でない方にチェックを入れて入力していきます。
1.本年中に納付する外国所得税額は、iシェアーズ等の各銘柄毎で合計した収入金額(配当金等金額)、所得税額を入力すればOKです。
・所得の計算時期は上段は1月1日で下段は12月31日で統一
・納付確定日および納付日は12月31日で統一
2.調整国外所得の計算は、全ての銘柄で得られた配当金等金額の合計額を入力します。
3.、4.は対象でないので3.にて「いいえ」にチェックを入れ(対象の方は入力してください)、「入力終了(次へ)>」をクリックします。
外国製額控除等」の入力有無欄にチェックが入り、控除額(自動計算)が表示されていることを確認して「入力終了(次へ)>」をクリックします。
すると計算結果が表示されます。修正したい箇所がないかを確認して「次へ>」をクリックします。
住民税等入力
住民税等入力に関して、該当しないので「入力終了(次へ)>」をクリック、注記のポップアップが表示されても「OK」を選択しました(住民税の申告不要を選択することで市役所への書類提出も不要になるそうです)。
申告書等の作成→終了
上記までの作業により、いくら還付されるかが表示されます。
あとは流れに従うだけです。
最終的にこれまで入力した内容を反映した「申告書等送信票(兼送付書)」をpdfや紙で残しておけば完了です。お疲れさまでした。
ちなみに「入力データの一時保存(作成を中断する場合)」をクリックすると下記が表示され、途中までのデータの保存方法を表示してくれます。
再開は、「→保存したデータを利用して作成を再開する方法」の手順に従えばOKです。dataファイルを読み込みできないときはマイナポータルAPを再インストールしてみましょう。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/st/ccw1900
間違いや不足箇所その他不届きな箇所があるかと存じます。お気付きのことがありましたらご連絡ください。
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